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行政書士は、日々の暮らしに役立つ法律の専門家です。
日常の暮らしの中で「困った、どうしよう」に的確なアドバイスでサポートしお手伝いします。
遺言を残す人が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き印鑑を押します。住所は無くてもよいですが、書いたほうが良いでしょう。
「自筆証書遺言」は内容のすべてを「自筆」で書くことが必要です。機械で打ったものでは、本人の本当の意思かどうかわからないからです。必要な印鑑は認印でも構いません。
「公正証書遺言」の場合は全国に約300ある公証役場で作成することができます。遺言の内容をまとめた下書きのほか、人と財産をきちんと証明する書類が必要です。また、これに加えて、相続人や親族以外の第三者で2名の証人が必要です。
概ね次の手順で手続します。詳細は行政書士にご相談ください。
1.お父様が遺言を残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺産分割を行う必要があります。遺言がない場合は、次の手順に進みます。
2.お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
3.民法900条に基づいた法定相続分の分割で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく分割で相続するのか、相続人で決定します。
4.法定相続分による相続の場合は、上記2の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
5.遺産の種類ごとに次の場所で手続を行って相続手続きが完了します。
①不動産 管轄法務局へ
②自動車 国土交通省の全国の運輸支局へ
③預貯金 金融機関へ
④現金 相続人による分割
農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などにより農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。
詳しい内容をご説明いたしますので、まずはご相談ください。
「事業継承」はそのイメージから、贈与税や相続税の関係から、税理士さんを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、事業継承には税金対策以外にも様々な要素が複雑に絡み合っており、特に、貸金業、風俗営業、運送業など許認可が不可欠な事業を行っている場合、「事業継承」には、行政書士の知見が欠かせません。
親族間での継承者の選び方に始まって、M&A仲介、資金調達、許認可引継ぎ等、行政書士は、多士業者等との連携して、地域の中の中小企業の「事業継承」をお手伝いしています。「事業継承」に際して、許認可や法務でお困りの時は、ご相談ください。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですので注意してください。