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外国人を雇用する際に必要となる入国管理局への申請手続を「申請取次行政書士」が行います。
「申請取次行政書士」とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
外国人を雇用したい場合は、入国管理局への申請手続きが必要になります。在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。申請取次行政書士が代理となって申請書等を提出することが認められているので申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能になります。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)等々…
理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術」へ在留資格の変更をしなければなりません。
文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。この場合は「人文知識・国際業務」という在留資格になります。
行政書士は在留資格の認定証明書の交付申請や在留資格の変更申請などを行うことでお手伝いさせていただきます。
「知的財産権」とは、人が考えて作ったものの知的価値を、無形の財産とみなし、知的価値を守るための権利のことを示します。わかりやすく説明すれば「形になったアイデアを守るための権利」です。著作権などの文化庁への登録申請は行政書士の専門の管轄業務です。安定した経営を行い知的資産経営の導入を支援し、「知的資産経営報告書」の作成支援や手続きを行います。
知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
法律で知的財産権として保護されている権利には「産業財産権」「著作権」「回路配置利用権」「育成者権」「肖像権」などがあります。
①著作権分野では・・
◆著作権登録申請◆プログラム著作物登録申請◆著作権等管理事業登録申請◆著作権者不明等の場合の裁定申請などです。
②産業財産権分野では・・
◆特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請などです。
③農業分野では・・
◆種苗法に基づく品種登録申請などです。
④契約業務では・・
◆著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
⑤そのほか・・
◆半導体集積回路の回路配置利用権登録申請◆侵害品輸入差止申立手続◆交渉制度活用などです。
行政書士は、企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる「知的資産経営」のお手伝いを行います。
起業する皆さんの建設業や運送業、産業廃棄物処理業、飲食店、化粧品の製造・輸入販売等の許可申請手続きを行いお手伝いいたします。
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行って、お手伝いいたします。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関する各種申請も行います。
①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請等々・・
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬および処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広くお手伝いさせていただいています。
株式会社やNPO法人、医療法人、学校法人、組合等の各種法人の設立手続は、定款の作成、認証、法務局への登記申請および税務署等への法人設立届などが必要です。財務諸表をはじめとして、会社の経営状況を推し量る指標があり、また会社法などの法律の規制を受けることで、個人事業に比べて法人のほうが社会的信用度は相対的に高いとされます。行政書士は事業運営の支援、会計記帳、定款変更等を行い各種法人手続をお手伝いいたします。
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理および事業運営の支援を行います。
また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております。(電子文書による会社定款には印紙代が不要です)
定款とは、会社の憲法にあたるもので、会社設立手続上、必ず作成する書類の一つです。 定款を作成することは設立した会社の根本規則を策定することを意味しています。
自社の定款に記載されていることに変更を加えるには、変更箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請が必要になります。
定款を変更するには、株主総会(定時株主総会・臨時株主総会のどちらでもよい)における特別決議を経る必要があります。
行政書士は、機関設計のご相談や定款変更に必要な議事録、変更後の定款作成などお手伝いいたします。
①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長